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住まいのお金専門・ファイナンシャル・プランナーの有田美津子です。
コロナウィルスの影響で新築で最大35万円相当、リフォームで最大30万円相当のポイントが発行される「次世代住宅ポイント制度」の申請期間が延長になっています。
延長できる要件は
新築注文住宅とリフォームの場合
①新型コロナウィルスの影響で、令和2年3月31日までに請負契約ができなかったこと。
②建築着工が請負契約後、令和2年8月31日までに行われること
分譲住宅(建売住宅)購入の場合
①新型コロナウィルスの影響で、令和2年3月31日までに売買契約ができなかったこと。
②建築着工が令和2年8月31日までに行われること
となっています。
注意点としては
①やむを得ず3月31日までに着工できなかった理由の申告が必要
②ポイントの発行対象となる性能を証明する書類や、工事前後の写真が必要
③契約後、必要な書類がそろえば完成前の申請も可能(完了報告の提出が必要)
④すまい給付金や住宅ローン減税と併用可能
⑤ポイントの申請期間は令和2年6月1日から8月31日、
商品との交換申込期間は令和2年6月1日から11月30日
コロナウィルスの影響で、建築資材の納品が遅れ、着工が遅れてしまった、契約が遅れてしまった、という方は是非参考にしてください。
新生活に役立つ家電家具や日用品まで、幅広い商品と交換できるポイント制度となっています。
また、3月31日までにポイント申請を行っている方の、商品交換期限も9月30日に延びています。申請がなかなか承認されないと焦っている方、ご確認ください。
また、申請に当たっては建築業者さんや不動産屋さんに性能評価書など、次世代住宅ポイントやすまい給付金を申請するための書類をそろえてもらう必要があります。そもそも申請できる物件がどうかも含め、相談してください。
ポイント申請についての詳細は
次世代住宅ポイント特設HPよりご覧ください。
住宅購入進行形の方で、住宅ローンや火災保険、団体信用生命保険ほか、相談先にお困りの方に、ズームやスカイプでのご相談を承っています。
オンラインでのご相談希望の方は、お申し込みフォームにその旨ご記載の上ご連絡ください。個別対応いたします。
コロナの影響で、予定通りに住宅購入が進まない方も多いのではないかと思います。時間の猶予をもらったと思って、少しゆっくりと今後のライフプランとともに家を買うことについて考えてみましょう。