2/2から所有不動産記録証明制度が始まります

2026年2月2日から不動産記録証明制度が始まります。
この制度は、不動産を所有している人又はその相続人が法務局に請求することで、本人や亡くなった人が所有していた不動産を一覧にし、証明書として発行する制度です。これにより、相続登記が必要な不動産を相続人が把握しやすくなり、相続登記の申請手続の負担も減り、結果として所有者不明土地の発生を防ぐことができます。このように、相続登記の申請を準備する上で、大変便利な制度です。

制度ができた背景と相続登記の義務化

近年、親や祖父母など何代にもわたって自宅や所有不動産の名義変更(相続登記)をしておらず、誰のものかわからない不動産が、日本中で増えてしまったことが問題となっています。

・登記簿上の所有者はすでに亡くなっている
・相続人が誰なのか分からない
・連絡が取れない人がいる

結果として、誰も住まない空き家となり、管理されず近隣に迷惑や危険が及んでいるにもかかわらず、建物を解体することも売却することもできず空き家となって、放置されている不動産が増えているのです。

こうした背景から2024年4月から、相続が発生した時の名義変更を義務化する「相続登記の義務化」が制度化されました。この法律により、相続人は不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記をすることが義務化されました。この法律は2024年4月1日より前に相続した不動産であっても義務化の対象となっており、2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。

相続登記の義務化にともない、相続人の手続きの負担を少しでも減らすためにできたのが今回の不動産記録証明制度です。

不動産記録証明制度の概要

これまで登記簿は土地や建物ごとに作成されていて、全国の不動産を一覧として見られる登記簿は存在しませんでした。「所有不動産記録証明制度」によって、所有者本人又は相続人等が法務局に請求することで、特定の人が所有する全国の不動産を一覧的にリスト化して証明することができるようになります。

  • 請求できる人:不動産の所有者(所有権の登記名義人)本人、不動産の所有権の登記名義人の相続人
  • 申請先:近くの法務局、オンライン請求も可能
  • 手数料:窓口請求の場合 1通1600円

所有不動産記録証明書は、請求書に記載された検索条件の氏名・住所ごとに作成されます。検索条件の氏名・住所と不動産の登記簿上の氏名・住所が一致していない不動産については抽出されないため注意しましょう。

売却や利活用には名義変更が必須

大切な不動産を売却も含め資産として活用するには、現在の所有者が確定していること、測量をして境界が確定していること、建築基準法に合致した道路付けになっていることなど、クリアしなくてはいけない問題が様々あります。子どもたちに負の資産として引き継がせないように、親世代でこうした問題を解決しておくことが必須です。

相続のための準備にはお金がかかることもあります。ご自身のライフプランの中で不動産を子世代に引き継ぐための準備もしていくことが大切です。

自分の場合はどのような準備が必要なのか、まずはFP相談で問題点を整理してみませんか。問題点を整理することで、次にどのような行動をしなくてはいけないのか、そのためにはどんな専門家が必要なのかをご一緒に考えます。どこに相談したらよいかわからない方、まずは当事務所にご相談ください。

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