在宅介護と施設介護 介護にかかるお金はいくら?

公的介護保険には自宅やサービス付き高齢や住宅で受ける居宅介護と、特別養護老人ホームや介護付き有料老人ホームで受ける特定施設介護の大きく2種類があります。

居宅介護は自宅で暮らしながら受けられる介護サービスです。大きく訪問サービス、通所サービス、短期入所サービスがあります。訪問サービスは買い物や掃除など生活支援、食事や排せつなどの介助、看護、リハビリ、入浴などのサービスを行います。通所サービスはデイサービスなど自宅から通って介護を受けます。短期入所サービスは一定期間施設に宿泊して介護を受けるショートステイのことです。

これに対し施設介護は在宅ではなく特別養護老人ホームや老人保健施設といった公的介護施設や、介護付き有料老人ホームに入所し、施設の職員から直接受ける介護サービスです。特定施設介護は施設の職員が介護にあたるため、24時間介護体制で、介護度が重くなっても最低限の介護は受けることができます。

居宅介護も短時間の介護を一日に何回も行う「定時巡回・随時対応サービス」など、重介護となっても自宅で暮らし続けられるよう制度も変わってきました。しかし、24時間体制というのはむずかしく、介護度が重くなるとどうしても家族の負担が増え、介護保険の範囲を超えて夜間もサービスを受ければ費用がかさみます。

介護度による介護保険の利用料は以下の表のとおりです。

1か月あたりの利用料は、要支援1では居宅介護の方が安いものの要支援2以上は施設で効率的に介護を受けられる特定施設介護の方が安くなっています。介護保険利用料は自治体により異なります。また、所得が高い高齢者が介護保険を利用すると、2割負担、3割負担となる人もいます。自分の負担割合は何割か、住民税の負担額に応じて決まりますので自治体に確認しておくとよいでしょう。

また、介護保険の利用料の自己負担額が高額になった時には、所得により一定額を超えた金額が高額介護サービス費として支給されます。年金収入280万円以上の人で1か月あたりの世帯の自己負担上限額は44,400円です。

また、介護と医療の両方が高額にかかった場合も、年間で負担する自己負担額の上限が所得により決まっています。

在宅介護にしても施設介護にしても介護にかかるお金がわからないと、せっかく利用できるサービスも高額にお金がかかるなら受けない、ということにもなりかねません。高所得の高齢者の医療や介護の負担額は年々増える傾向にありますが、一般的な年金収入の世帯であれば医療と介護にかかるお金の年間の上限額は56万円です。

制度をよく知って、しっかりサービスを利用し、特に在宅介護の場合はご家族の負担を減らすことを考えましょう。

また、介護保険の規定を上回る介護サービスを受けた場合、超えた部分については利用料が10割負担となります。介護度が重くなっても自宅で介護を受けると、どうしても介護保険利用の時間やサービス内容を増やさざるを得ず、思った以上に介護費用がかかります。

要介護3以上になったらご家族の負担も考え、特別養護老人ホームへの申し込みを考えると同時に、一時的にでも介護付き有料老人ホームも検討してみましょう。在宅介護にかかるお金に対し、施設介護では24時間体制で施設職員が介護にあたるため、食事や排せつなど最低限の介護は確保されます。最近では地域にもよりますが入居金ゼロや比較的低廉な老人ホームも見られます。

老人ホームはお金がかかるという先入観で避けるのではなく、介護や医療のお金を含めた費用がいくらかかるのかを客観的に見積り、検討するのも一案です。

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※この記事は2018年10月時点の法律や制度に基づいて執筆しています。

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