特別定額給付金10万円の使い道

6月に入り、10万円の特別定額給付金を申請した方、受け取った方も多いのではないかと思います。
収入が減って10万円の振り込みを待ちに待っていた、という方も多いと思いますが、筆者の下には逆に「給付金は受け取りたくない。返すにはどうしたらいいか」といったご質問もきています。

受け取りたくない場合はどうすればよい?

自粛期間中に、「給与が減ったわけではない」、「売り上げが逆に上がった」、「年金生活だから収入は減らない」といった声があり、給付金を受け取りたくない、というご質問をいくつかお受けしました。中には受け取らなかったお金を医療従事者の方たちに役立てて欲しい、子ども食堂などど役立つお金に回して欲しい、という方もいらっしゃいました。

素晴らしい考え方ですね!

では、給付金を受け取りたくない場合、どうしたらいいのでしょう。

単に給付金の申請をしなければ10万円は受け取れません。受け取らないことに特にペナルティもありません。

逆に受け取りたいのに申請を忘れてしまうと、いつまでたっても受け取れません。必ず3ヶ月以内に申請してください。

申請をしなければ給付金は受け取らなくてよいのですが、10万円を役立つお金として使ってほしい!という方は、寄付をすることを考えてみてはいかがでしょう。

寄付をすると税金が戻る!

寄付をするといっても寄付文化のない日本では、どうしたらよいか迷う方も多いと思います。でも実は一定の要件を満たした寄付をすると税金が戻ってきます。このしくみを「寄付金控除」といいます。

寄付金控除の代表的なものに「ふるさと納税」があります。

ふるさと納税とは、故郷や応援したい自治体似寄付をすると、2,000円を超える部分について払った所得税から税金が還付されたり、住民税が控除される制度です。各地の名産品をお礼の品として受け取れるので、地域の産業を応援することにもなります。また、返礼品だけでなく、寄付金の使い道に共感できる自治体を選んで寄付することもできます。お礼の品の楽しみと、自分が使ったお金が何に役立てられたかがわかるので、一石二鳥のお得な制度ともいえますね。

原則としては寄付した次の年に確定申告が必要ですが、会社員は一定要件を満たせば「ワンストップ納税」の申請書を都度自治体に送れば確定申告は必要ありません。

ふるさと納税の代表的なサイトにはふるさとチョイスさとふるなどがあります。

また、ふるさと納税以外にも、国や地方公共団体や公益財団法人など、教育や科学の振興、文化の向上、社会福祉へ大きく貢献している法人に寄付をすると、一定の範囲内で所得控除を受けられます。所得控除とは寄付した金額の一定額に対する所得税が非課税になることです。また、政党や認定NPO法人など一定の団体への寄付は税額控除といって、寄付した金額が払った税金から戻ってきます。領収書など寄付をした証明書を添付して確定申告が必要ですが、自分が共感する団体に寄付をして、税金が戻ってくる制度です。

給付金を受け取らないのも1つの選択肢ではありますが、お金の使い道を自分で選んで、還付してもらった税金を家族のために楽しく使うのもまたよいお金の使い道ですね。

どんな寄付先がある?

でも、自分で寄付先を探すのはなかなか至難の業。どんな寄付先があるのか、今はインターネットで様々検索することができます。

参考になるサイトをいくつかご紹介します。

①公益財団法人 パブリックリソース財団
社会起業家や優れたNPO法人に助成を行っています。

信頼感・やりがい・手応えのある寄付
具体的な基金はこちらから

オンライン寄付金サイト→ Give One

パブリックリソース財団が運営するオンライン寄付サイトです。クレジットカードとネットバンクで寄付ができます。
医療従事者の方やエンターテイメントの方たちへの寄付などコロナ緊急支援やオラウータンの森を守るなどユニークなプロジェクトまでわかりやすい写真付の画面で寄付先を探すことができます。

②寄付ナビ
寄付先の情報が記事形式で紹介されています。納得して寄付ができそうですね。
寄付ナビ

③Syncable(シンカブル)
世界の650以上のNPOを登録。福祉現場へのマスクの寄付やシングルマザー世帯へのお弁当などテーマ別に寄付先が紹介されています。
Syncable

今は寄付金もオンライン決済ができる時代です。ぜひ給付金を活かすためにも、自分が共感できるプロジェクトや団体を見つけて寄付をしてみてはいかがでしょう。自分が寄付したお金が自分に見える形で活かされるのはとてもうれしいことですよね。生きたお金の使い方になるようぜひサイトを訪れてみて下さい。

また、寄付をしたら確定申告も忘れずに。戻ってきた税金で自分や家族のために生きたお金を使いましょう。

 

ふるさと納税や、相続財産の寄付先、寄付に伴う寄付金控除についてなど、オンラインのスポット相談もお受けしています。

こちらをご覧ください→その他のご相談

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